第1条 (目的)

動物理学リハビリ国際協会会員規約(以下、「本規約」とする)は、動物理学リハビリ国際協会(以下、「本協会」とする)の定款の定めによる会費を定めるとともに、本協会の会員の入退会、及び会員の権利・義務等、本協会の運営並びに会員活動に関する基本的事項を定める。

第2条 (名称)

本協会は、動物理学リハビリ国際協会(略称APRIA)という。

第3条 (会員)

本協会の定める会員は本協会の趣旨に賛同し、入会を申し込み、入会を承認された個人とする

2. 団体等からの入会希望に関しては、受け付けた後、事務局と協議し、特別会員としての入会の可否および会費を別途定めることができる。

第4条 (入会申込等)

本協会の会員になろうとする者は、別に定める入会申し込みフォームを提出しなければならない。
2. 会長は、前項の申し込みがあったときは、入会の承認・不承認を決定し、これを入会申込者に対し通知する。
3 .第6条に定める会費の納入日を入会日とする。

第5条 (会員資格基準)

本協会の会員になろうとする者から前条の申し込みがあったとき、会長は、以下の何れかの項目に該当する場合には入会を承認しないことがある。
(1)本協会の趣旨に賛同していないとき
(2)過去に本規約違反またはその他規約に違反したことを理由として、除名または退会処分をうけたことがあるとき
(3)前条の入会申し込みフォームの記載事項に、虚偽記載、誤記または記入漏れがあるとき、会員になろうとするものの事業または商品が法令に違反するとき、または著しく社会規範に反するとき、また、その恐れがあると決議したとき
(4)その他協会が不適切と判断したとき

第6条 (会費)

会員の各会費は次のとおりとする。

 (1)入会金   5千円
 (2)年会費   1万円

2. 年会費は、加入月から起算し1年分を一括納付するものとし、翌年以降も同様の扱いとする。

3. 入会初年度の年会費および入会金は、第4条第2項により入会を承認され、通知を受けた日の14日以内に納入しなければならない。

4. 一旦納付された年会費は、その理由の如何を問わず、返還しないものとする。

第7条 (有効期間)

会員資格の有効期間は、本協会が入会申し込みフォームを受付け、その入会を承認し、第6条に定める入会金、及び会費の入金を確認したときから1年間とし、以後、第8条による退会の申し出または第9条による除名若しくは第10条による会員資格の喪失がない限り、自動的に更新されるものとする。

第8条 (退会)

会員は、その退会の日の1ヶ月前までに本協会に申し出を行い、任意に退会することができる。

第9条 (除名)

会員が次のいずれかに該当するに至ったときは、本協会の決議によって当該会員を除名することができる。
(1)この定款その他の規則に違反したとき
(2)本協会の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき
(3)本協会に許可なく、本協会の活動と関わりのない独自の商業活動を会員向けに行った場合
(4)本協会に許可なく、本協会と競業する行為を行った場合
(5)本協会に許可なく、本協会の所有する商標権を侵害する行為を行った場合
(6)本協会に許可なく、本協会の所有する商標と類似の商標出願を行った場合
(7)本協会に登録の情報に虚偽の内容がある場合
(8)本協会又は本協会の利害関係人に対し、誹謗中傷をしたと認められる事実がある場合
(9)本協会の事業活動を妨害する等により本協会の事業活動に悪影響を及ぼした場合
(10)他の会員に対して、マルチレベルマーケティング、ネットワークマーケティング、その他連鎖販売取引への勧誘、宗教等への活動の勧誘(これらの勧誘とみなされる一切の行為を含む)を行なった場合
(11)法令若しくは公序良俗に反する行為を行った場合
(12)その他の除名すべき正当な事由があるとき

第10条 (会員資格の喪失)

前条の場合のほか、会員は、次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
(1)死亡、もしくは失踪宣言を受けたとき
(2)成年被後見人又は被保佐人になったとき
(3)正当な理由なく1か月以上会費を滞納したとき

第11条 (会員の資格喪失に伴う権利及び義務)

会員が前3条の規定によりその資格を喪失したときは、本協会に対する会員としての権利を失い、義務を免れる。ただし、未履行の義務は、これを免れることはできない。また、既納の入会金、会費及びその他の拠出金品の払い戻しを請求できない。

第12条 (会員の権利)

会員は次の各項目に掲げる権利を有する。
(1)本協会が発信する動物理学リハビリに関する情報の無償または割引価格での閲覧。
(2)
本協会の趣旨に沿う内容で事務局の承認を得ることを前提とした、各会員が主催するセミナー、イベント、新サービス等の本協会Webサイトによる告知(情報発信機会の提供)。
(3)各種セミナー・交流会・研修会等の本協会が主催するイベントへの参加。
(4)
本協会の趣旨に沿う内容で当協会の承認を得ることを前提とした、本協会内で研究会またはワーキンググループなどの組織化、及びそれらの個別活動の企画・実施。ただし、当該活動は本協会の活動の一部として行われ、成果物は報告されるものとする。
(
5)本協会が提供する予定の物品の割引価格による購入。
(
6)動物理学リハビリ国際協会の呼称の使用。
(
7) その他、当協会の承認により認められる各種権利。

第13条 (会員の義務)

会員は次の義務を負う。
(1)本協会の定款並びにその他規則及び議決に従う。
(2)本協会の会費等を納入する。
(3)会員拡大に努める。
(4)本協会の会員同士または会員と本協会が実施する事業を通じて知り合った者と事業を行う場合は、当該会員はただちにその報告を行うこと。
(5)会員の登録事項に変更が生じたときは、登録事項の変更を本協会に報告すること。会員が連絡を行わなかったことにより不利益を被った場合でも、本協会は、その責任を負わないものとする。

第14条 (会員名簿)

本協会は、会員の名称または氏名及び電子メール等を記載した会員名簿を作成する。

第15条 (会員規約の追加・変更)

本規約に定めのない事項で必要と判断されるものについては、本協会の決議により定める。
2. 本協会は、決議により、本規約の全部または一部を変更することができる。
3. 本協会の議決により変更された本規約は、本協会のWebサイト上に掲載された時点で効力を発するものとし、以後会員は、当該変更された本規約に拘束される。

第16条 (機密情報の保護)

本協会は、業務上知り得た機密情報の保護に万全を期すものとする。

第17条 (個人情報の保護)

本協会は、業務上知り得た個人情報の保護に万全を期すものとする。

第18条 (免責及び損害賠償)

会員は、本協会の活動に関連して取得した資料、情報等について、自らの判断によりその利用の採否・方法等を決定するものとし、これらに起因して会員または第三者が損害を被った場合であっても、本協会は一切責任を負わないものとする。万が一、本協会が会員に対して損害賠償責任を負う場合であっても、その原因の如何に関わらず、本協会は、間接損害・特別損害・免失利益ならびに第三者からの請求及び軽過失に基づく損害について、予見の有無に関わらず、責任を負わないものとする。
2 会員が退会・除名等により会員資格を喪失した後も、本条の規定は継続して当該会員に対して効力を有するものとする。

第19条 (法令の準拠)

本協会の手技施術は、総ての会員へ医療行為を推奨するものではなく、各種法律上の定めに従い実施するものである。疾患疾病を持つ、あるいはその可能性の示唆される動物等への施術は国家資格保持者である場合を除き禁止とする。
本協会の総ての会員は、各種法律、政令、省令等の法令の定めに従うと共に、本協会が別途定めた場合はその倫理規定類に従うものとする。
以上、本協会の総ての会員に本規約を適用するものとし、総ての会員は本規約に同意し、遵守するものとする。

附則
本規約は、令和3年12月1日から施行する。
令和5年5月24日改訂
令和5年11月17日改訂